外国為替取引では、日本国内で海外証券会社を利用した場合も、課税対象となります。
外国為替取引で利益を得た場合、1年間の利益と損失を通算して確定申告をおこなって税金を納める必要がございます。
海外証券会社で適用される総合課税では、住民税は一律10%です。
所得税は、所得に応じて5%から45%までの7段階の累進課税となっております。
所得額 | 所得税率 | 控除額 | 住民税 |
---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 | 10% |
195万円以上330万円以下 | 10% | 9万7,500円 | 10% |
330万円以上695万円以下 | 20% | 42万7,500円 | 10% |
695万円以上900万円以下 | 23% | 63万6,000円 | 10% |
900万円以上1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 | 10% |
1,800万円以上4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 | 10% |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 | 10% |
また、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得は、2.1%の復興特別所得税として税率がかかります。